ローミングにおける合法的な通信傍受のシナリオは、通信事業者にとって、管轄権や技術面での複雑な課題をもたらします。国際ローミングは、モバイル通信の基本的な機能であり、加入者が海外旅行中に自国の通信事業者のサービスを利用できるようにするものです。合法的な通信傍受の観点から、ローミングはさらなる複雑さを生み出し、通信事業者に課題を突きつけています。, 法執行機関, 、および規制当局も同様である。対象者が海外ネットワークにローミングした場合、誰が、どのような法的権限に基づき、どのような技術的仕組みを通じてその通信を傍受できるかという問題は、純粋に国内での状況に比べてはるかに複雑になる。.
本記事では、ローミング状況下における合法的な通信傍受の法的、技術的、運用上の側面について検討し、インバウンド・ローミング(海外の加入者が自社のネットワークにローミングする場合)とアウトバウンド・ローミング(自社の加入者が海外のネットワークにローミングする場合)の両方を網羅しています。 こうした動態を理解することは、国際的な顧客にサービスを提供する通信事業者や、国境を越えて移動する対象者を捜査する法執行機関にとって不可欠である。.
ローミングにおける合法的通信傍受の仕組み
ローミング状況における合法的な傍受に関する法的枠組みは、属地管轄の原則によって規定されている。 各国の傍受権限は、一般的に、その領土内で発生する通信、またはその国の通信インフラが関与する通信に限定されている。対象者が国際ローミングを行う場合、通信は訪問先の国のネットワークと本国のシグナリングインフラの両方を経由することになり、管轄権の重複や法の抵触が生じる可能性がある。.
インバウンド・ローミングの場合、訪問先のネットワーク事業者は、訪問先の国の法律の適用を受けます。現地の法執行機関がローミング加入者に対して有効な通信傍受命令を発令した場合、訪問先のネットワーク事業者は、国内の加入者と同様に、その命令に従わなければなりません。 加入者が外国の通信事業者の顧客であるという事実をもって、訪問先の通信事業者が傍受を実行する義務を免れることはありません。.
For outbound roaming, the situation is more complex. The home operator typically retains control over the subscriber’s signalling and may, depending on the network architecture, continue to handle certain aspects of the subscriber’s communications. The radio access and serving gateway are in the visited network, but in most deployments data sessions and VoLTE calls are home-routed (S8HR), so the content still passes through the home operator’s gateway. Only with local breakout does the content stay in the visited network, leaving the home operator with limited access to the content even though it retains control of the subscriber’s identity and signalling.
相互司法共助条約(MLAT)やEUの「欧州捜査命令(EIO)」といった国境を越えた協力メカニズムは、他国の当局に対して通信傍受の支援を要請するための枠組みを提供しています。しかし、これらのメカニズムは手続きに時間がかかり、事務的な負担も大きいため、時間を要する通信傍受にはあまり適していません。 EUの 電子証拠に関する規則, which has applied since 18 August 2026, speeds up cross-border access to stored data, but it does not cover real-time interception. Under the EIO Directive, a Member State can ask another for technical assistance with interception (Art. 30). If it can intercept without help, for example because the traffic is home-routed, it must notify the Member State where the target is, which can object within 96 hours (Art. 31).
ローミングLIの技術的側面
ローミングの技術的アーキテクチャは、傍受をどこで、どのように実施できるかに直接的な影響を及ぼします。従来のローミングアーキテクチャでは、訪問先ネットワークが無線アクセスとローカル通話のルーティングを処理し、ホームネットワークが認証、加入者管理、および特定のシグナリング機能を処理します。 傍受ポイントは、何を傍受する必要があるか、およびどのネットワークが関連するトラフィックにアクセスできるかによって決まります。.
In circuit-switched roaming, calls made by the roamer are switched by the visited network’s MSC, so the visited network can intercept them; calls to the roamer pass the home network’s gateway MSC first. The terms local breakout (LBO) and home routing (HR) apply to data and IMS roaming.
データセッションの場合、ルーティングは、トラフィックがホームルーティング(ホーム事業者のPGW/UPFを経由)されるか、ローカルブレイクアウトされるかによって異なります。 ホームルーティングされたデータの場合、ホーム事業者はユーザープレーンのトラフィックにアクセスできるため、ホーム側のPGW/UPFでの傍受が可能になります。ローカルブレイクアウトの場合、訪問先事業者がユーザープレーンのトラフィックにアクセスできる一方、ホーム事業者はシグナリング情報のみを確認できます。.
5Gのローミングアーキテクチャでは、トラフィックのルーティングに関する選択肢はより柔軟である反面、より複雑でもあります。5Gのローミングアーキテクチャは、ホームルーティング(HR)モデルとローカルブレイクアウト(LBO)モデルの両方をサポートしており、採用される具体的なモデルによって、インターセプションを実行できる場所が異なります。 3GPP LI仕様書では、ローミングシナリオについて規定し、HRおよびLBOの両構成におけるインターセプションポイントを定義している。.
インバウンドローミング:海外からの加入者の接続を遮断する
海外の加入者が貴社のネットワークにローミングした場合、現地の法執行機関から、その加入者の通信の傍受を要請されることがあります。訪問先ネットワークの事業者として、貴社はローミング加入者を特定し、傍受を開始し、傍受したデータを現地の法執行機関(LEMF)に提供できる必要があります。 技術的な課題としては、ローミング加入者の外国のIMSIまたはMSISDNによる識別、加入者のホームネットワークによって部分的に処理される可能性のある通信の傍受、およびローミングの状況を正確に反映したIRIの生成などが挙げられます。.
Your LI system must support the interception of roaming subscribers, including the ability to target by foreign identifier and to capture communications regardless of whether they are home-routed or locally broken out. For home-routed VoLTE (S8HR), the visited network sees no IMS signalling of its own; it needs the S8HR LI functions defined by 3GPP (TS 33.127) and roaming partners that disable IMS signalling encryption towards it. Some countries, such as Germany, instead deliver all of the inbound roamer’s data traffic. Location reporting also changes: the visited network must report the inbound roamer’s location itself, while the home network can only report what it sees, such as the visited network’s identity. Testing your LI capability with roaming scenarios should be part of your regular compliance testing programme.
海外ローミング:加入者が海外にいる場合
When your subscriber roams onto a foreign network, your ability to intercept their communications depends on the traffic routing architecture. If the subscriber’s data is home-routed through your PGW or UPF, you retain access to the user-plane traffic and can technically perform interception at your own infrastructure. Whether you may do so is a legal question. Some countries restrict interception of targets who are abroad: in Germany, for example, communications are not captured while the network knows the device is abroad, unless they involve a domestic line (§ 4 TKÜV). Within the EU, the intercepting state must also notify the Member State where the target is located. If the traffic is locally broken out in the visited network, you lose access to the user-plane traffic and cannot intercept the content of communications. You may still have access to signalling information (IRI) related to the subscriber’s activities, depending on the roaming architecture.
ローカル・ブレイクアウトにより、自社のインフラから加入者の通信を傍受できない場合は、この制約について法執行機関に通知しなければなりません。その場合、法執行機関は、利用可能な国境を越えた協力メカニズムを活用し、加入者がローミングしている国の当局を通じて傍受を行うことがあります。このプロセスには時間がかかる場合がありますが、法的に適切な手順です。.
Operators should detect when a target starts or stops roaming and report this to the agency, and suspend or resume interception as the warrant and national law require. Routing must never be changed for individual targets, because interception has to remain undetectable and must not alter the target’s service (e.g. § 5(4) TKÜV in Germany).
実践的な提言
ローミング環境においてLIを管理する事業者には、いくつかの実践的な対策が推奨されます。まず、自社のLIシステムが、インバウンド・ローミング加入者とアウトバウンド・ローミング加入者の双方の傍受に対応していることを確認してください(トラフィックのルーティングに基づき技術的に実現可能な場合に限ります)。 次に、自社のネットワークのローミングアーキテクチャと、それが傍受範囲に及ぼす影響を把握し、法執行機関向けに制限事項を明確に文書化してください。第三に、インバウンドおよびアウトバウンドのローミング、ホームルーティングおよびローカルブレイクアウトのトラフィック、ならびに様々なターゲット識別方法を含む、ローミングシナリオを用いてLI機能をテストしてください。.
第四に、ローミングに関連する制限事項について法執行機関と連携するためのプロセスを確立し、国境を越えた協力要請に対応するための体制を整えること。 第五に、5Gローミングアーキテクチャの動向や、ローミングシナリオに向けたLI規格の進化を注視し、自社のLI機能がネットワークの変化に遅れを取らないようにする。ローミング環境は急速に変化しており、新たなルーティングオプション、新たな二国間協定、新たな規制要件などが、ローミング環境における通信の傍受能力に多大な影響を及ぼしている。.
結論
ローミングは、合法的な通信傍受に法的な面、技術的な面、運用上の面で大きな複雑さをもたらします。管轄区域、トラフィックルーティングのアーキテクチャ、国境を越えた協力メカニズムが相互に作用するため、ローミング環境下での傍受は、国内での傍受ほど単純明快なものではありません。 通信事業者は、こうした複雑性を理解し、ローミングシナリオに効果的に対応できる合法的傍受(LI)システムを構築するとともに、制限事項については法執行機関と透明性のあるコミュニケーションを維持しなければならない。5Gの普及に伴いローミングアーキテクチャが進化するにつれ、傍受の適用範囲を維持する機会は拡大しているが、その実装の複雑さも同様に増大している。 国際的な加入者にサービスを提供し、国境を越えて合法的な傍受のコンプライアンスを維持しなければならない通信事業者にとって、先を見据えた計画立案と、標準化の進展や規制要件への継続的な関与は不可欠である。.
IPXおよびローミングハブの側面
The role of IPX (IP Packet eXchange) providers and roaming hubs adds another dimension to the LI challenge in roaming. These intermediary platforms facilitate the exchange of traffic between operators and may have visibility into signalling and, in some architectures, user-plane traffic. The question of whether IPX providers have lawful interception obligations is still evolving, and the answer varies by jurisdiction. In Germany, for example, pure interconnection networks without subscriber lines need no LI precautions, except nodes that switch voice traffic to other countries (§ 3(2) TKÜV). Operators should understand how their roaming traffic flows through IPX providers and what implications this has for interception coverage.
一部のローミングアーキテクチャでは、IPXプロバイダーが、ターゲットのトラフィックのルーティングに影響を与える、トラフィック最適化やローカルブレイクアウトの促進といった付加価値サービスを提供する場合があります。これらのサービスにより、傍受ポイントの位置が変更される可能性があり、傍受範囲に隙間が生じる恐れがあります。事業者は、こうした隙間を特定し、対処する必要があります。 加入者の端末から、訪問先ネットワーク、IPXプロバイダー、そしてホームネットワークに至るまで、ローミングトラフィックのエンドツーエンドの経路全体を把握することは、適切な地点で傍受を実行できるようにするために不可欠である。.
通信事業者は、二国間ローミング契約が合法的傍受(LI)に及ぼす影響についても考慮すべきである。こうした契約は通常、商業条件、サービス品質、トラフィック交換の取り決めに重点が置かれているが、合法的傍受について言及されることはほとんどない。 ローミング協定にLIに関する条項を盛り込むこと、あるいは少なくとも関連する技術文書でこれを取り上げることにより、ローミングトラフィックの傍受に関する双方の責任と能力について、双方が確実に理解できるようになる。これは、トラフィックのルーティングやネットワーク機能の配置の選択肢が従来の世代よりも多様化している5Gにおいて、新たなローミングモデルが登場していることから、特に重要である。.
国際データトラフィックの増加に伴い、ローミングにおける合法的な通信傍受のシナリオはさらに複雑化していくでしょう。通信事業者は、自社のローミングについて 合法的な傍受能力 適用されるすべての規制要件を満たすこと。.
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