遵守期限2026年8月18日
電気通信事業者のためのe-Evidenceコンプライアンス
EU規則2023/1543に基づき、電気通信事業者は電子通信サービスプロバイダーとして明確な適用範囲に入っている。欧州全域の法執行機関は現在、通信事業者に対して直接、欧州提出命令(EPOC)および保全命令(EPOC-PR)を出すことができ、加入者データ、アクセスログ、CDR、さらにはコンテンツデータの開示を厳格な期限内に要求することができる。.
EPOCにおける通信事業者のデータカテゴリー
加入者記録(MSISDN、IMSI、顧客データ)、アクセスデータ(IPログ、セルID、ログインタイムスタンプ)、トランザクションデータ(CDR、課金記録)、コンテンツデータはすべて4つのEPOCデータカテゴリーに該当します。ICSは、既存のBSS/OSSデータを自動的に規制にマッピングします。.
既存のLIインフラを拡張
ICS e-Evidenceは、既存のLIMSおよびLI Mediation Platformと直接統合します。別個のサイロはありません。合法的な傍受のためにすでに使用しているのと同じETSI準拠のアーキテクチャが、プロビジョニングとCDRシステムからの自動データ抽出によって、e-エビデンスの注文を処理します。.
通信事業者向け
数百万人の加入者にサービスを提供する通信事業者は、大量のEPOC注文に直面することになります。当社の自動化エンジンは、一括処理、BSS/OSSとのAPI統合、テロや差し迫った脅威のケースに対する8時間の緊急対応SLAを含む24時間365日の運用準備を処理します。.
TKG/TKÜVの次のコンプライアンス・レイヤー
すでにTKG§170ff、TR TKÜV、Vorratsdatenspeicherung/Quick-Freezeに準拠しています。e-Evidenceは、次の必須コンプライアンスレイヤーです。ICSは、e-Evidenceをすでにお持ちのシステムの自然な延長として位置づけています。.
