EUのe-エビデンス規制は、電気通信事業者だけを対象としているわけではない。オンライン・マーケットプレイス、クラウド・ストレージ・プロバイダー、SaaSプラットフォーム、ソーシャル・ネットワーク、ホスティング・サービスはすべて、明示的に対象範囲に含まれている。御社のプラットフォームがユーザーデータを処理、保存、送信し、EU域内でサービスを提供している場合、欧州プロダクションオーダーに備える必要があります。.
影響を受けるプラットフォームは?
この規制は広い網を張っている。メッセージングや電子メールのプロバイダー、インターネット・ドメイン名やIP番号サービス、ソーシャル・ネットワーキング・プラットフォーム、商品やサービスが取引されるオンライン・マーケットプレイス、クラウド・コンピューティングやストレージサービス、ホスティング・プロバイダーなどの電子通信サービスが対象となる。ドイツ連邦法務省の推定では、ドイツ国内だけでも約9,000社が適用範囲に含まれる。.
非EU加盟プロバイダーの挑戦
非EU本社のプラットフォームにとって重要な要件は、EUの公式コンタクトポイントの指定が義務付けられていることである。この指定された施設は、国内当局に登録されなければならず、注文の受領と執行に責任を負う。これがなければ、プラットフォームは自動的にコンプライアンス違反となり、関連する罰則として世界全体の年間売上高の最大2%が課されるリスクがある。.
ICSは、あらゆる規模のプラットフォームに対して、技術コンプライアンス・プラットフォームと指定設立サービスの両方を提供しています。. e-Evidenceコンプライアンス・ソリューション.


