法的要件
EU e-Evidence規則では、対象範囲に含まれるすべてのサービスプロバイダーは、EU域内の公式コンタクトポイントを指定しなければなりません。この指定事業所(または法定代理人)は、欧州提出命令および保全命令を受領し、指定された期限内に処理されることを確保し、要求する当局と調整する責任を負います。指定施設は国内官庁に登録しなければならない。ドイツの場合,これは連邦司法省(Bundesamt fuer Justiz)である。.
誰がこのサービスを必要としているのか?
このサービスは、国際的なSaaSプロバイダー、グローバルなクラウドプラットフォーム、MVNOの取り決めやトランジットサービスを通じてEU市場にサービスを提供するEU域外の電気通信事業者、国際的なオンラインマーケットプレイスなど、EU域内でサービスを提供するEU域外に本社を置く企業にとって特に関連性が高い。EUを拠点とする企業であっても、e-Evidence業務に特化した部門を維持するための社内リソースがない場合には、恩恵を受ける可能性がある。.
ICSが提供するもの
ICSは、Bundesamt fuer Justizへの登録と継続的な登録要件の遵守、EU e-CODEXシステムおよび各国のプラットフォームを通じた24時間365日の欧州生産命令および保全命令の受領、管轄権のチェックや正式な要件の検証を含む受領命令の最初の法的検証、検証された命令の社内法務チームまたはコンプライアンスチームへの安全なルーティング、お客様の組織に代わって要請当局との調整、命令が争われた場合の異議申立手続きの管理、および包括的な文書化と監査証跡の維持をカバーする包括的な指定事業所をサービスとして提供します。.
ICS e-エビデンス・プラットフォームとの統合
指定事業所サービスは、ICS e-Evidenceコンプライアンス・プラットフォームとシームレスに統合されています。指定事業所としてICSが受信したオーダーは、自動的にコンプライアンスワークフローに入力され、適切なデータ抽出、レビュー、およびデリバリープロセスが開始されます。これにより、オーダーの受領からエビデンスの提供まで、完全に管理されたエンドツーエンドのコンプライアンス・パイプラインが構築されます。.
